江月地区の杭瀬川堤防と小畑川堤防の天端(てんば)に宅地があるが、半官半民で、「第2種民有地」という。全国的にもまれに見る珍しい制度である。元々は堤防の無い時代、川の脇に土地を所有していた人が、土盛りの上に家を建て、村の田を守ろうという主旨でできた土地である。そこに分筆線を入れて(土地を分割して)持ち主を特定すると、自分の地所として穴などを勝手に掘られたら困るため半共有の形にしていた。時代とともに堤防として土地を使用していると、公共の地のように扱われてきてしまった、という経緯がある。
昭和40年(1965)頃、中江月で杭瀬川の改修工事をして第2種民有地が立ち退きになった時に、国からは第2種民有地には補償金を出せないといわれた。税金を払っていなかったので用地買収の対象と認められなかったものである。小坪や大野にも同じような問題が起こったが、伊勢湾台風を機に昭和40年代に補償がなされた。
表示位置は第2種民有地を示している。