Cultural Properties 文化財
河原論所御裁許書御絵図写
- ■指定:養老町指定文化財
- ■種別:有形文化財
- ■種目:古文書
- ■時代:江戸
元文5年(1740)の洪水で堤が数ヶ所切れた時、嶋田村が大墳村の古田跡河原の籠石と村内橋本という所に集めておいた籠石を取ってしまったり、竹や木を伐採したといって、大墳村から鳴田村を訴えました。これに対して嶋田村は、その場所は嶋田村の土地であると答えて争いました。
幕府評定所は寛保3年(1743)、争論となった河原の村境を明確に裁定して絵図面に書き入れ、大墳・嶋田両村に申渡しました。