Cultural Properties 文化財
井堰論御裁許御裏書・絵図写
- ■指定:養老町指定文化財
- ■種別:有形文化財
- ■種目:古文書
- ■時代:江戸
橋爪・宇田・中・吉田(豊)・栗原・乙坂など広瀬川(牧田川)左岸沿いの村々は、6ヶ所に井堰を設けて用水を引いていましたが、右岸の沢田村との間に争論が起り、正徳五年(1715)に評定所が裁許を下しました。
一の井堰は沢田、二は乙坂、三は山田井組、四は桜井・沢田、五は石畑井組、六は宇田井組と順次を決めました。
この裁許は明治12年(1879)の「山田・宇田井水裁判」などにも、重要な資料となりました。