Cultural Properties 文化財
下笠輪中悪水落定証文
- ■指定:養老町指定文化財
- ■種別:有形文化財
- ■種目:古文書
- ■時代:江戸
下笠輪中悪水落江に関する証文、いわゆる「八通証文」といわれるもので、下笠・大野・栗笠・船付・大場新田根古地新田・釜段・徳田・根古地・駒野新田・小坪新田・釜段新田の間で取替わされ、関係する領主尾張藩・高須藩・大垣藩が立合っており、寛文11年(1671)のもの6通、同12年のもの2通があります。この落江は現在の五三川で、下笠鼻ヶ橋と小坪間2600間を通して津屋川へ落したものです。