Cultural Properties 文化財
大跡新田開発証文
- ■指定:養老町指定文化財
- ■種別:有形文化財
- ■種目:古文書
- ■時代:江戸
元禄4年(1691)高須藩主小笠原貞信が勝山へ移封になった時に際し、大跡村庄屋と大跡新田の所有者権四郎・七兵衛との間に交わされた証文で、その要点は次の通りです。
権四郎らの所有している新田の土地は、越返り(荒地になってしまった田畑を再び開墾しなおした所)に変更になったと御公儀へお届けしておいたが、大跡新田は開発以来、年貢米・村入用などすべて本村とは関係な別々の取扱いをしてきたから、今後、代官や領主がかわっても村のことは権四郎らで取りはからうこと、などです。