Cultural Properties 文化財
後水尾院宸翰懐紙
- ■指定:養老町指定文化財
- ■種別:有形文化財
- ■種目:書跡
- ■時代:江戸
後水尾天皇の皇子の霊元天皇がご病気のとき、元正天皇の古事を思いだされて、享保11年1月竹中三左衛門を同寺に遣わし、菊水泉の霊水を取り寄せて薬湯としてお用いになったところ、ご平癒されました。大変お喜びになった霊元天皇は、源茂敬が書いた「養老改元の詔書」と父君のご宸翰懐紙をご下賜になりました。懐紙は縦29.5cm、横44cmの白色紙で、「おはあらきの杜の木の間をもりかねて人たのめなき秋の夜の月」と書かれています。